書類別 · 法人書類
海外法人設立に使う韓国の会社書類アポスティーユ
結論から申し上げると、海外法人設立で使う韓国の会社書類のアポスティーユは、発行主体によって経路が2つに分かれます。法人登記事項証明書・法人印鑑証明書・事業者登録証明のように国の機関が発行した書類は公証なしで在外同胞庁のアポスティーユを、定款・取締役会議事録・株主名簿・委任状のように会社が作成した書類は公証後に法務部のアポスティーユを取得します(提出国で条約が発効している場合)。
要点まとめ
- 国の機関の発行書類は在外同胞庁、公証文書は法務部がアポスティーユを発給し、窓口はいずれも在外同胞庁の統合民願室です。
- 事業者登録証明・納税証明書・所得金額証明など国税庁の書類は、e-アポスティーユで無料発給も可能です。
- インターネット登記所の書類は必ず「提出用」で発行してください。
- 提出国が条約の非加盟国であれば、領事確認 → 駐韓大使館での大使館認証に切り替わります。
海外での設立では、どの会社書類がよく求められますか?
国や設立形態(子会社・支店・駐在員事務所)によって一覧は異なりますが、ご相談で繰り返し求められるのは、法人登記事項全部証明書、定款、株主名簿、取締役会または株主総会の議事録(設立・投資の決議、代表者の選任)、現地代理人への委任状、法人印鑑証明書、事業者登録証明です。正確な一覧は、現地の登記当局や現地の法務・会計の実務担当者から受け取った要求書を基準にそろえてください。
書類ごとの経路はどう違いますか?
在外同胞庁の基準はシンプルです。国・地方自治体(または委託機関)が公務上作成した文書は公証なしで申請し、それ以外の文書は公証を受けて「公証文書」にしてから申請します。
| 書類 | 発行・作成 | 経路(条約国へ提出) |
|---|---|---|
| 法人登記事項全部証明書 | 裁判所登記所 | 提出用で発行 → 在外同胞庁アポスティーユ |
| 法人印鑑証明書 | 裁判所登記所 | 在外同胞庁アポスティーユ |
| 事業者登録証明・納税証明書・所得金額証明 | 国税庁 | e-アポスティーユ(無料)または窓口・郵送 |
| 定款 | 会社 | 公証 → 法務部アポスティーユ |
| 取締役会・株主総会議事録 | 会社 | 公証 → 法務部アポスティーユ |
| 株主名簿 | 会社 | 公証 → 法務部アポスティーユ |
| 委任状(POA) | 会社・代表者 | 公証 → 法務部アポスティーユ |
在外同胞庁「アポスティーユ発給手続」・e-アポスティーユ対象一覧に基づく(確認日 2026-10-03)。
会社名義で申請するには何が必要ですか?
代表者本人が申請する場合は、代表者本人の身分証と事業者登録証が必要です。社員や代行業者が申請する場合は、代理人の身分証、事業者登録証、印鑑証明書の原本、印鑑を押印した委任状の原本が必要です。原本の用意が難しい場合は、申請書の表・裏に社名印と印鑑を押印する方法で代えることができます。電子収入印紙は発給1件あたり1,000ウォンです。
書類セットはどの順序で準備しますか?
現地の要求一覧を確定 → 議事録・委任状の作成(現地で求められる文言を反映) → 登記事項証明書など公文書を提出用で発行 → 私文書の公証 → アポスティーユ → (必要に応じて)翻訳・翻訳公証 → 発送
会社書類は種類が多く、発行日がばらばらになりがちです。現地当局が発行後一定期間内の書類を求める場合は、最後に準備がそろう書類に合わせて公文書の発行日を調整してください。議事録と委任状は、現地で求められる文言(代理人の氏名、権限の範囲、設立する会社名)を先に受け取って反映しておけば、公証をやり直す必要がありません。
英文翻訳はどうすればよいですか?
登記事項証明書と定款は韓国語で発行・作成されるため、多くの場合、英語または現地語への翻訳が必要です。翻訳文にも認証が求められる場合は翻訳公証のうえ法務部のアポスティーユを取得し、現地での翻訳が認められる場合は原本のみにアポスティーユを取得して送る方法もあります。
提出国が条約国でない場合は?
UAEのような条約の非締約国であれば、同じ書類を在外同胞庁の領事確認 → 駐韓大使館での大使館認証の順で進めます。公証の要否の判断は同じです。UAEの事例はUAE提出用の法人書類、駐韓UAE大使館認証までにまとめています。
海外設立書類、始める前にご確認ください
- 現地当局・実務担当者から受け取った書類一覧が確定しているか
- 議事録・委任状に現地で求められる文言が入っているか
- 登記事項証明書を提出用で発行したか
- 書類ごとの発行日の基準をそろえたか
- 翻訳を韓国で行うか現地で行うか
- 提出国で条約が発効しているか
- 会社名義の代理申請書類(印鑑証明書・委任状)を準備したか
現地から受け取った書類一覧をお送りいただければ、書類ごとの経路と順序を整理してお伝えします。
法人書類について相談する海外設立のスケジュールに合わせて
公証・アポスティーユ・翻訳をまとめて進められます。
よくあるご質問
- 法人登記事項証明書に公証は必要ですか?
- いいえ。裁判所登記所が発行した公文書のため、公証なしで在外同胞庁のアポスティーユを申請します。必ず提出用で発行を受けてください。
- 定款と議事録はどのようにアポスティーユを取得しますか?
- 会社が作成した私文書のため、公証事務所で公証を受けた後に法務部のアポスティーユを取得します。申請窓口は在外同胞庁の統合民願室です。
- 事業者登録証明はオンラインでできますか?
- はい。国税庁の事業者登録証明、納税証明書、所得金額証明などはe-アポスティーユの対象のため、オンラインで無料発給を受けられます(確認日 2026-10-03)。
- 社員が代わりに申請できますか?
- 可能です。代理人の身分証、事業者登録証、印鑑証明書の原本、印鑑を押印した委任状の原本が必要です。原本の用意が難しい場合は、申請書に社名印と印鑑を押印する方法で代えることができます。
- 書類ごとに発行日が違っても大丈夫ですか?
- 現地当局が発行後一定期間内の書類を求める場合はそろえる必要があります。最後に準備がそろう書類に合わせて公文書の発行日を調整してください。
- 条約の非加盟国に支店を設立する場合は?
- アポスティーユの代わりに、在外同胞庁の領事確認 → 駐韓大使館での大使館認証で進めます。公証が必要な書類の判断は同じです。
参考になる公式案内在外同胞庁 アポスティーユ発給手続 · e-アポスティーユ・領事確認サービス · HCCHアポスティーユ条約 締約状況表
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。受付基準・対象書類・手数料は変更されることがあるため、申請時点の在外同胞庁・外交部・提出先の公式案内を必ずご確認ください。ビジョン・アポコリア(ビジョン行政士事務所)は政府機関ではなく、民間の代行サービスです。
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