私文書
取締役会議事録の認証は、どのように進めればよいですか?
会社・個人が作成した私文書のため、まず公証を受けてから法務部のアポスティーユを受けます。提出国の条約加盟状況により手続きが異なります。
3秒でわかる要約 — 私文書 → 公証後に法務部アポスティーユ(非加盟国は公証後に領事確認)。 正確な手続きは認証ルート検索でご確認ください。
要点まとめ
文書の性質
私文書(会社・個人作成)
公証の要否
必要 — 公証(私署証書の認証)を受けてからアポスティーユ
翻訳・認証の要否
提出国・提出先の要求により、翻訳、アポスティーユまたは領事確認が必要となる場合があります。
在外同胞庁は、国・自治体が作成した文書以外の民間作成文書は公証を受けてからアポスティーユを申請するよう案内しています。国・自治体が発行した証明は公文書で、公証は不要です(在外同胞庁「アポスティーユ発給手続き」、確認日 2026-10-09)。 正確な手続きは認証ルート検索でご確認ください。
この書類が必要となる主な場面
- 海外法人設立・登記決議の証明
- 海外支社設置・代表選任決議の証明
- 海外投資契約承認決議の証明
手続きの流れ
- 取締役会議事録を作成し、公証事務所で認証を申請(公証)
- 提出国が条約加盟国の場合は公証後にアポスティーユ
- 非加盟国の場合は公証後に領事確認および大使館認証
- 必要に応じて翻訳および翻訳公証を進行
相談申込
※ フォームでの送信が難しい場合は、メールでもお問い合わせいただけます。 apokorea@kakao.com
Vision ApoKorea 韓国認証代行