国別ガイド · 日本提出の家族関係書類
韓国の家族関係証明書 翻訳とアポスティーユの手順【日本提出】
結論から申し上げると、日本は1970年7月27日にアポスティーユ条約が発効した国のため、韓国の家族関係証明書は公証なしでアポスティーユを取得でき、e-アポスティーユの対象書類なのでオンラインでも取得できます。ただし日本の提出先は、アポスティーユよりも先に日本語の翻訳文を求めることが多いため、提出先がアポスティーユを必要としているか、翻訳をどう用意すべきかを最初に確認しましょう。
要点まとめ
- HCCHによると日本では1970-07-27に条約が発効しており、韓国の公文書はアポスティーユ付きで提出できます。
- 家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書は大法院(韓国の最高裁判所)が発行する公文書のため公証は不要で、e-アポスティーユの対象です。
- アポスティーユは韓国語の原本に付け、日本語訳は提出先が指定する方法(翻訳者の記名、翻訳公証など)で別途用意します。
- アポスティーユの要否は市区町村役場、学校、勤務先など提出先ごとに異なるため、事前に確認します。
日本への提出にアポスティーユは必ず必要ですか?
提出先によって異なります。日本は条約締約国なので、提出先が「本国政府の証明」を求める場合はアポスティーユ1枚で対応できますが、すべての提出先がアポスティーユを求めるわけではありません。翻訳文を添付するだけでよいところもあれば、アポスティーユと翻訳文の両方を求めるところもあります。
そのため最初にすべきことは、提出先の案内や窓口で①アポスティーユが必要か ②翻訳文は誰がどの形式で作成すべきか ③発行後何か月以内の書類である必要があるかを確認することです。
家族関係証明書のアポスティーユはどう取得しますか?
家族関係証明書は大法院(家族関係登録官署)が発行する公文書のため、公証なしで在外同胞庁のアポスティーユの対象になります。e-アポスティーユのサイトの大法院の項目には、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、英文証明書、除籍謄本・抄本が掲載されており、来庁不要・無料で取得できます。
窓口や郵送で申請する場合は、必ず「提出用」で発行を受けてください。在外同胞庁は、閲覧用の書類は法的効力がないため受け付けないと案内しています。家族関係証明書には一般・詳細などの種類があるため、提出先がどちらを求めているかも確認しておくと、再発行の手間を減らせます。
| ステップ | やること | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 提出先の要件確認 | アポスティーユの要否・翻訳の形式・発行日の基準 |
| 2 | 家族関係証明書の発行 | 提出用、求められる種類(一般・詳細) |
| 3 | アポスティーユ | e-アポスティーユ(無料)または在外同胞庁の窓口・郵送(1件あたり1,000ウォン) |
| 4 | 日本語翻訳 | 翻訳者の記名、翻訳公証・翻訳文認証の要否 |
| 5 | 提出 | 原本・翻訳文をとじる順序、控えの保管 |
在外同胞庁・e-アポスティーユの案内に基づく(確認日 2026-10-03)。
日本語の翻訳は誰が、どのように行いますか?
日本の市区町村役場などでは、外国語の書類に日本語の翻訳文を添付するよう求めることが多く、翻訳者の氏名と連絡先の記載を求めるところも一般的です。このような提出先であれば、翻訳公証までは不要な場合があります。反対に、翻訳文そのものにも公的な認証を求める提出先であれば、翻訳文を韓国で公証し、その公証文書に法務部のアポスティーユを受ける方法になります。
いずれの場合も、アポスティーユは韓国語の原本に付くという点は同じです。翻訳文は原本と正確に一致している必要があり、氏名の漢字・カナ表記はパスポートや日本の在留関係書類と合わせておくと安心です。
婚姻届、ビザ、相続では何が違いますか?
同じ家族関係証明書でも、用途によって一緒に提出する書類が変わります。婚姻届では婚姻関係証明書・基本証明書もあわせて求められることがあり、ビザ・在留手続きや相続手続きでは提出先が定めた書類リストが別にあります。用途別のリストは提出先の基準に従い、本記事は韓国書類の認証・翻訳の順序を整理する際にお役立てください。
日本に提出する前にご確認ください
- 提出先がアポスティーユを求めているか
- 家族関係証明書の種類(一般・詳細)と発行日の基準
- e-アポスティーユでよいか、紙の原本が必要か
- 翻訳者の記載方法、翻訳公証の要否
- 氏名の漢字・カナ表記が他の書類と同じか
- 婚姻関係証明書・基本証明書など一緒に提出する書類
日本の提出先と用途をお知らせいただければ、必要な書類と翻訳方法を整理してご案内します。
日本提出書類について相談する日本にお住まいでも手続きできます。
提出先の案内文をお送りいただければ、順を追ってご案内します。
よくあるご質問
- 日本に提出する家族関係証明書にアポスティーユは必要ですか?
- 提出先によって異なります。日本は条約締約国のため、認証が必要な場合はアポスティーユで対応できますが、翻訳文のみを求める提出先もあります。まず提出先の案内をご確認ください。
- 家族関係証明書は先に公証を受ける必要がありますか?
- いいえ。大法院が発行した公文書のため、公証なしでアポスティーユを申請します。e-アポスティーユの対象なので、オンラインで無料発行も可能です。
- アポスティーユは翻訳文に付けますか、原本に付けますか?
- 韓国語の原本に付けます。翻訳文にも認証を求める提出先の場合は、翻訳文を公証したうえで、その公証文書に法務部のアポスティーユを受けます。
- 日本語の翻訳は自分でしてもよいですか?
- 提出先が定める方法に従います。翻訳者の氏名・連絡先を記載すればよいところもあれば、翻訳公証を求めるところもあります。原文と正確に一致している必要があります。
- 政府手数料と期間はどのくらいですか?
- 在外同胞庁の窓口・郵送申請は1件あたり1,000ウォンで、e-アポスティーユは無料です。窓口受付は申請者1人あたり10件以下で平均1時間以内、郵送は通常7〜10日が公式の基準です(確認日 2026-10-03)。
- 日本に住んでいますが、韓国の書類を準備できますか?
- 可能です。本人認証の手段があればe-アポスティーユをご自身で利用でき、在外同胞庁は代理人による申請も受け付けています。海外在住者向けのリモート代行のご案内をご参照ください。
参考になる公式案内HCCH アポスティーユ条約締約国一覧 · e-アポスティーユ・領事確認サービス · 日本外務省 証明に関する案内
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。受付基準・対象書類・手数料は変更されることがあるため、申請時点で在外同胞庁・韓国外交部・提出先の公式案内を必ずご確認ください。ビジョン・アポコリア(ビジョン行政士事務所)は政府機関ではなく、民間の代行サービスです。
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