公文書と私文書、何が違い、アポスティーユの扱いはどう変わりますか?
公文書はそのままアポスティーユを取得できます。
私文書は公証を受けた後にアポスティーユが可能になります。
公文書の例
家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・出生証明書(政府発行)
卒業証明書・成績証明書・学位証明書(学校発行)
犯罪経歴回報書、事業者登録証、法人登記簿(機関発行)/判決書・調書など(裁判所発行)
私文書の例(先に公証が必要)
委任状、契約書、定款、陳述書、覚書、個人が作成した確認書・同意書など → これらは公証役場による公証を受けて初めてアポスティーユの対象になります。
なぜ区分するのですか?
公文書は発行機関が公的に確認した文書であるため真正性が担保されていますが、私文書は個人が作成した文書であるため、それ自体では法的効力が弱いとされます。そのため、公証によって文書の真正性・責任の所在を確保して初めて、国際認証(アポスティーユ・領事確認)が可能になります。
よくあるご質問
翻訳文は公文書ですか、私文書ですか?
翻訳文は通常、翻訳公証を通じて確認を受けます(提出先の要件によります)。
自分の書類がどちらに当たるか分かりません。
発行主体が機関であれば公文書、本人や会社が作成したものであれば私文書である可能性が高いです。確信が持てない場合はご相談ください。
関連情報
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