イタリア 書類認証ガイド
イタリアに韓国の書類を提出されますか?
書類・発行元、翻訳・公証・アポスティーユの手続き、イタリア公式機関の情報をご確認ください。
3秒まとめ — 1978年に条約発効 → アポスティーユのみで提出可能(領事確認は不要)。私文書はまず公証が必要です。
HCCH公式ステータス — 批准書寄託 1977年12月13日 · 発効 1978年2月11日 · 韓国との適用:あり(韓国による異議なし)。 HCCHアポスティーユ条約ステータス表 基準(2026-10-03確認)
イタリアにどのような書類を提出しますか?
書類名をクリックすると、発行機関・オンライン発行の可否・認証時の注意点を確認できます。公式機関の表示があるリンクのみが、政府・裁判所・公共機関の公式サイトです。
家族・個人関係
家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書
発行機関 — 大韓民国の裁判所(家族関係登録事務を管轄する市・区・邑・面)
オンライン発行 — 可能。公認認証書等による本人確認手続きが必要
学歴・経歴
学位証明書・犯罪経歴回報書
企業・事業
法人登記簿謄本・事業者登録証明
発行機関 — 登記所(法人登記簿謄本)/国税庁(事業者登録証明)
公式機関名称・URLは確認時点のものであり、変更される場合があります。
イタリア提出のための認証手続き
イタリア提出用の韓国書類、どのように準備しますか?基本的な流れは次のとおりです。
イタリア提出目的別ガイド
提出先機関や状況によって必要書類が異なるため、以下は参考用の代表的な書類であり、断定的な案内ではありません。
留学
学位証明書・成績証明書が多数の事例で確認されています。
就労
犯罪経歴回報書・学位証明書が多数の事例で確認されています。
国際結婚
婚姻関係証明書・家族関係証明書・婚姻要件具備証明書が多数の事例で確認されています。
事業・法人
法人登記簿謄本・事業者登録証明が使用される場合がありますが、正確なリストは別途確認が必要です。
イタリアから韓国へ持ち込む書類
イタリアで発行された書類を韓国に提出する場合は、イタリア側の発行機関を経由する必要があります。
書類の種類ごとに発行機関が異なる
イタリアは書類の種類によって担当機関が異なります。出生・婚姻・死亡証明書等の戸籍・行政文書は県庁(Prefettura)、裁判所発行書類や公証人(Notaio)作成の私文書(犯罪経歴証明書、離婚判決文等)は検察庁(Procura della Repubblica)でアポスティーユを発行します。
駐韓イタリア大使館
アポスティーユ自体はイタリア現地でのみ発行され、駐韓イタリア大使館は主に翻訳文の公証(legalizzazione)サービスを担当します。
イタリアの公式機関
以下のリンクはイタリア政府および関連公式機関の案内です。実際の提出前に最新情報をご確認ください。
正確な申請方法・必要書類・手数料は必ず上記公式サイトで改めてご確認ください。
Vision ApoKoreaがお手伝いできること
ご自身での準備が難しいですか?書類発行から翻訳・公証・アポスティーユまで、Vision ApoKoreaが必要な手続きを確認し、代行いたします。
よくあるご質問
イタリアに提出する書類にはアポスティーユが必要ですか?
イタリアは1978年2月11日からアポスティーユ条約加盟国であり、条約の要件を満たす公文書は、領事確認なしにアポスティーユのみで提出できます。
イタリアで発行された書類はどこでアポスティーユを取得しますか?
書類の種類によって異なります。戸籍・行政文書は県庁(Prefettura)、裁判所・公証書類は検察庁(Procura della Repubblica)で発行します。
翻訳文はどこで公証を受けますか?
駐韓イタリア大使館領事部で翻訳文の公証(legalizzazione)が可能です。
処理期間はどのくらいかかりますか?
書類の種類・翻訳の要否・数量によって異なるため、確定的な期間をご案内するのは難しいです。書類確認後に個別にご案内いたします。
費用はいくらですか?
政府手数料・翻訳費・公証費・代行料はそれぞれ別途で、書類・数量によって異なります。見積依頼にて個別の見積もりをご請求いただけます。
複数の書類をまとめて依頼できますか?
はい、複数件をまとめてお申し込みいただけます。見積依頼にて数量をお知らせください。
Vision ApoKorea 韓国認証代行