イギリス国旗 アポスティーユ条約締約国(1965年1月24日発効)

イギリス書類認証ガイド

イギリスに韓国の書類を提出されますか?
書類・発行機関、翻訳・公証・アポスティーユの手続き、イギリス公式機関の情報をご確認ください。

3秒でわかる要約 — 1965年の条約発効時の原署名国 → アポスティーユのみで提出可能(領事確認は不要)。私文書はまず公証が必要です。

HCCH公式ステータス — 批准書寄託 1964年8月21日 · 発効 1965年1月24日 · 韓国との適用:あり(韓国による異議なし)。 HCCHアポスティーユ条約ステータス表 基準(2026-10-03確認)

イギリスにどのような書類を提出されますか?

書類をクリックすると、発行機関・オンライン発行の可否・認証に関する注意事項を確認できます。公式機関の表示があるリンクのみが、政府・裁判所・公共機関の公式サイトです。

家族・個人

家族関係証明書 ・ 基本証明書 ・ 婚姻関係証明書

発行機関 — 大韓民国裁判所(家族関係登録事務を管掌する市・区・邑・面)

オンライン発行 — 可能。公認認証書等による本人確認手続きが必要

電子家族関係登録システム(公式機関) ・ 政府24(公式機関)

学歴・経歴

学位証明書 ・ 成績証明書 ・ 犯罪経歴回報書

発行機関 — 在学・卒業した学校(学位・成績証明書)/警察庁(犯罪経歴回報書)

オンライン発行 — 犯罪経歴回報書は政府24を通じて申請可能

政府24(公式機関)

イギリス留学・就労の手続きで実際に多くの事例で確認されています。

企業・事業

法人登記簿謄本 ・ 事業者登録証明

発行機関 — 登記所(法人登記簿謄本)/国税庁(事業者登録証明)

公式機関の名称・URLは確認時点のものであり、改編される場合があります。

イギリス提出のための認証手続き

イギリス提出用の韓国書類、どのように準備すればよいでしょうか。基本的な流れは以下の通りです。

① 書類発行→ ② 私文書の場合は公証→ ③ 英語翻訳の要否確認→ ④ アポスティーユ→ ⑤ イギリス提出先機関へ提出
1965年の条約発効以降、イギリスはアポスティーユの単一手続きを採用しています。別途の領事確認・大使館認証は不要です。

イギリス提出目的別ガイド

提出機関・状況により必要書類が異なるため、以下は参考用の代表的な書類であり、断定的な案内ではありません。

留学

学位証明書・成績証明書が実際に多くの事例で確認されています。

就労

犯罪経歴回報書・学位証明書が実際に多くの事例で確認されています。

国際結婚

婚姻関係証明書・家族関係証明書が実際に多くの事例で確認されています。

事業・法人

法人登記簿謄本・事業者登録証明が使われる場合がありますが、正確な一覧は確認が必要です。

「イギリス提出には特定の書類がすべて必要」といった断定はいたしません。正確な必要書類は提出機関により異なるため、必ず該当機関にご確認ください。

イギリスから韓国へ持ち込む書類

イギリスで発行された書類を韓国に提出する場合、イギリス側の発行機関を経る必要があります。

Legalisation Office(FCDO傘下)

イギリスは外務・英連邦・開発省(FCDO)傘下のLegalisation Office(ミルトンキーンズ所在)が全国で単一にアポスティーユを発行します。2023年の手数料改編により、Standard(郵送)・e-Apostille(電子)・Urgentのサービスに再編されました。

e-Apostille利用の制限

電子署名されたPDF文書(公証人・ソリシター署名)のみe-Apostilleの発行が可能で、出生・婚姻・死亡証明書や警察の身元照会書(police certificate)などは必ず紙のアポスティーユでのみ対応可能です。

駐韓イギリス大使館はアポスティーユを発行せず、公証(notarial)サービスのみを提供します。アポスティーユは必ずイギリス現地のLegalisation Officeを通じてのみ取得できます。

イギリス公式機関

以下のリンクはイギリス政府および関連公式機関の案内です。実際の提出前に最新情報をご確認ください。

FCDO アポスティーユ(Legalisation)公式案内gov.uk
韓国外交部 アポスティーユapostille.go.kr
HCCH(ハーグ国際私法会議)Status Table公式案内
在外公館アドレス帳(駐韓イギリス大使館等)mofa.go.kr

正確な受付方法・必要書類・手数料は、必ず上記の公式サイトで改めてご確認ください。

Vision ApoKoreaがサポートできること

ご自身での準備が難しいですか?書類発行から翻訳・公証・アポスティーユまで、Vision ApoKoreaで必要な手続きを確認し進めることができます。

よくある質問

イギリスに提出する書類にはアポスティーユが必要ですか?

イギリスは1965年の条約発効時の原署名国であり、条約の要件を満たす公文書は領事確認なしにアポスティーユのみで提出できます。

イギリスで発行された書類はどこでアポスティーユを取得しますか?

FCDO傘下のLegalisation Office(ミルトンキーンズ所在)で単一発行されます。駐韓イギリス大使館はアポスティーユを発行しません。

電子アポスティーユ(e-Apostille)で取得できますか?

電子署名されたPDF文書のみ対応可能で、出生・婚姻・死亡証明書、警察の身元照会書などは紙のアポスティーユのみ対応可能です。

処理期間はどのくらいかかりますか?

書類の種類・翻訳の要否・数量によって異なるため、確定した期間はご案内が難しいです。書類確認後に個別にご案内いたします。

費用はいくらですか?

政府手数料・翻訳費・公証費・代行手数料はそれぞれ別途で、書類・数量により異なります。見積もり依頼にて個別のお見積もりをご請求いただけます。

複数の書類をまとめて依頼できますか?

はい、複数件をまとめてご依頼いただけます。見積もり依頼にて数量をお知らせください。