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私文書

契約書の認証は、どのように進めればよいですか?

会社・個人が作成した私文書のため、まず公証を受けてから法務部のアポスティーユを受けます。提出国の条約加盟状況により手続きが異なります。

3秒でわかる要約 — 私文書 → 公証後に法務部アポスティーユ(非加盟国は公証後に領事確認)。 正確な手続きは認証ルート検索でご確認ください。

要点まとめ

文書の性質

私文書(会社・個人作成)

公証の要否

必要 — 公証(私署証書の認証)を受けてからアポスティーユ

翻訳・認証の要否

提出国・提出先の要求により、翻訳、アポスティーユまたは領事確認が必要となる場合があります。

在外同胞庁は、国・自治体が作成した文書以外の民間作成文書は公証を受けてからアポスティーユを申請するよう案内しています。国・自治体が発行した証明は公文書で、公証は不要です(在外同胞庁「アポスティーユ発給手続き」、確認日 2026-10-09)。 正確な手続きは認証ルート検索でご確認ください。

この書類が必要となる主な場面

  • 海外支社・法人間の取引契約
  • 海外不動産売買契約
  • 国際役務・供給契約

合意書も同じ手続きで進めます

合意書は当事者間の約束を記した書類で、契約書と同じく会社・個人が作成した私文書です。そのため、先に公証を受けてから法務部のアポスティーユ(非加盟国は公証後に領事確認)を受ける順序も同じです。合意書のご案内はこのページに統合しました。

合意書が必要となる主な場面

  • 海外取引先との契約条件合意
  • 海外投資・業務提携合意
  • 海外債権・債務関係合意

手続きの流れ

  1. 契約書を作成し、公証事務所へ公証嘱託代理を申請(公証)
  2. 提出国が条約加盟国の場合は公証後にアポスティーユ
  3. 非加盟国の場合は公証後に領事確認および大使館認証
  4. 必要に応じて翻訳および翻訳公証を進行

よく提出される国

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