国別招へい状ストーリー · ベトナム
ベトナムの招へい状、早めの準備で安心を
ご家族を招へいすることは、書類一枚で終わる話ではありません。準備を進めるうちに、思いがけないところで時間がかかります。
10月にベトナムにいるご家族が韓国に来ることになったとしましょう。航空券を調べ、荷物をまとめ、気持ちはすでに空港にあります。しかし実際には、準備が遅れるのはパスポートでも荷物でもなく、書類であることが少なくありません。
「招へい状」という言葉をこのとき初めて耳にする方もいます。招へいする人が書く手紙のようなものだとだけ思っていたところ、公証だ、アポスティーユだという話が出てくると、そこから頭が混乱してしまいます。

ビデオ通話の画面の向こうで笑う子どもたち、その後ろにいるお母様。こうした写真を見ながら相談を始められる方が多くいらっしゃいます。「今回こそ連れてきたい」という気持ちがまず先にあり、書類の話はその後です。
そのお気持ちはよく分かります。ですから書類の話もなるべく複雑にせず、必要なことだけをお伝えするようにしています。
ところで、ベトナムから韓国に来るにはビザが必要でしょうか?
はい。一般的にベトナム国籍者が大韓民国を訪問する場合、訪問目的に合った査証(ビザ)を申請する必要があります。もちろん協定や特別な事情による例外がある場合もありますが、多くの場合、目的に合ったビザをまず確認することが第一歩です。
そのため、ご家族や知人を韓国に招へいしようとする場合も、単に招へい状だけを準備すれば終わりというわけではありません。実際に韓国に来られる方がどのビザを申請するのかから確認する必要があります。
どのビザを準備するかによって変わります
最近ご相談を受けていると、C-3-4を準備されている方もいれば、家族関係や滞在目的に応じてF-1やF-3を検討されている方もいます。C-3-4は短期商用目的の査証、F-1は一定の訪問同居などの滞在目的に使われる査証、F-3は一定の在留資格者の同伴家族に関する査証です。
ただし、ビザの種類が同じだからといって、全員が同じ書類を準備するわけではありません。細かな要件や提出書類は、申請人の状況と申請先である在外公館の最新案内によって異なる場合があります。
ここでもう一つ考えておくべきことがあります。ビザは申請してすぐに発給されるものではありません。駐ベトナム大韓民国大使館の査証審査期間の案内を見ると、査証の種類と申請方式によって審査にかかる期間が異なります。処理期間は管轄機関や個別の状況により異なります。個別にご確認ください。申請前に必ず公館の最新案内をご確認ください。
ここで言う審査期間だけを見て「審査さえ終われば、すぐ韓国に行けるだろう」と考えるのは、少し危険です。ビザ審査の前に書類を準備する時間も必要ですし、招へい人が韓国で準備すべき書類があれば、その時間も必要です。必要な認証手続きがあればその過程まで、海外にいる申請人に書類を届けなければならないのであれば、その発送時間まで併せて考える必要があります。
入国日を基準に準備を始めると、間に合わないことがあります。
招へいすると決めた日から確認するのが最も安心です。
そして、まさにここで招へい状の話が出てきます。ビザ申請を準備する過程で、招へい状や関連書類に別途の公証や認証が必要だという案内を受けることがあります。しかし、この点はすべてのベトナムビザ申請者に一律に当てはまるわけではありません。ビザの種類、申請人の状況、招へい人の状況、どの大韓民国在外公館で申請するか、そして申請時点の最新案内によって確認する必要があります。
招へい状がすべての場合に必要というわけではありません。ビザの種類と申請人の状況によって異なります。ですから「このビザは必ず招へい状が必要だ」とか「ベトナム人は必ずアポスティーユが必要だ」と一概に言うのは難しいです。一部のビザ類型や個別の申請状況、提出先の要求によって別途の公証・認証が必要な場合があるため、申請前に確認するのがよい、というのが正確な表現です。
招へい状とは、結局のところ人と人との関係を書類で証明することです。
公証とアポスティーユ、何が違うのですか
ご相談を受けていると、この二つを同じものと思っていらっしゃる方がかなり多くいます。結論から申し上げますと、異なります。
公証は、その書類の署名や事実関係が正しいことを公証人が確認する手続きです。一方アポスティーユは、そうして確認された書類を、外国でも公文書として認めてもらえるようにする国際認証です。つまり公証が先、アポスティーユはその次の段階だとお考えください。
ベトナムは2025年12月31日にアポスティーユ条約の加入書を寄託し、2026年9月11日に発効しました(HCCH現況表基準)。現在はアポスティーユのみで書類が認められますが、発効直後は実務上の取り扱い基準が変わる可能性があるため、申請される時点で在外公館または当方に改めてご確認いただくことをおすすめします。
ここで少しだけ申し上げますと、結局のところ核心はこれです。「今この瞬間、何が必要なのか」を確認することです。
必要でなければ、しなくても構いません。
ただし、必要なのにあまりにも遅く気づくことだけは避けたほうがよいでしょう。
入国日が決まると、書類準備に残された時間は思ったより短く感じられます。
問題は書類ではありません。時間です。
公証を受け、アポスティーユを取得し、それを再びベトナムへ国際発送する過程を考えると、各段階にかかる期間を事前に個別確認し、十分な余裕を持たれることをおすすめします。入国予定日を目前に控えてご連絡くださる方をよくお見かけしますが、そのときからは当方も気持ちが焦ります。
例えば、ベトナムにいるご家族が11月初めに韓国に来ることになったとしましょう。9月や10月に必要な書類を事前に確認していれば、何が必要かを把握し、順を追って準備できます。ところが入国を一週間や十日後に控えて初めて確認した場合は、話が変わってきます。そのとき招へい状関連の追加手続きが必要だと分かれば、ビザの審査期間まで考えなければならず、気持ちが焦らざるを得ません(ただし、特定の期間内に必ずビザが発給されると保証することはできません)。
だからこそ当方が、むしろ早めに確認しておくようお伝えしている理由があります。入国日までまだ十分な余裕があるうちに確認すれば、どのような手続きが必要かをゆっくりと判断できるためです。正確な費用は書類の種類と必要な手続きによって異なるため、ここで特定の金額を申し上げることは難しいのですが、当方では招へい状関連の公証や認証を準備される方が費用を理由に必要な手続きを先延ばしにされないよう、負担を抑えた合理的な費用でご案内しています。
簡単にまとめると、次のとおりです。招へい → 訪問目的の確認 → ビザの種類の確認 → 在外公館の要求書類の確認 → 招へい状の要否確認 → 公証・アポスティーユなど認証の要否確認 → 書類準備 → ベトナムでのビザ申請、この順番で一つずつ確認していけば大丈夫です。
ご自身のケースで招へい状の公証が必要かどうか気になりますか?
必要な手続きを確認する
書類が完成したからといって終わりではありません。その書類が実際にベトナムにいるご家族の手に渡ってこそ、意味があります。封筒に住所を書き、国際発送の準備をするこの段階を意外と軽く考えている方が多くいらっしゃいます。
韓国からベトナムへの国際発送にかかる期間は、EMS・DHL・FedExなどの発送方法や通関・現地の配送事情によって異なるため、発送前に利用する業者の案内で個別にご確認のうえ、余裕を持って準備されることをおすすめします。書類をすべて準備し終えたのに発送が遅れて予定が狂ってしまうケースを、実際に時々目にします。
ご自身で判断しづらいとき
実は、ここまでお読みいただいても「では自分の場合は何が必要なのか」という疑問が残ることがあります。当然のことです。ビザの種類、関係、在外公館ごとに基準が少しずつ異なるためです。

ご相談を受けていると、似たような質問を本当によく受けます。「これは公証までしなければいけないのですか」「アポスティーユはどこで受けるのですか」といった質問です。実際にお問い合わせの際に多く出てくる質問なので、書類を直接見ながら一つずつ確認するのが最も早い方法です。
当方が代わりに決めて差し上げることはできませんが、どのような手続きが必要かを整理して差し上げることまではお手伝いできます。
招へいすると決めたら、まずこちらをご確認ください。
- 誰を招へいするのか
- どのビザを準備しているのか
- どの大韓民国在外公館で申請するのか
- 入国予定日はいつか
- 招へい状の提出要否
- 公証の要否
- アポスティーユまたはその他の認証の要否
- 海外へ書類をいつ届けなければならないか
まとめますと、ベトナム国籍者は訪問目的に合った査証が一般的に必要であり(協定や個別の事情による例外はあり得ます)、審査にかかる時間は査証の種類や公館の状況によって異なるため、個別の確認が必要です。ここに書類準備、認証、国際発送にかかる期間を別途加える必要がある点が重要です。
韓国の招へい状は、ビザの種類と状況によって要否が異なりますが、必要な場合は審査期間・書類準備・発送期間まで考慮し、入国予定日より前もってご確認いただくことをおすすめします。もちろん入国日まで日数が少ない状態で準備することも可能です。余裕があるに越したことはありませんが、そうでない状況でもご連絡いただければ、状況に応じてできる限り早い方法をご案内いたします。
全体として、公証・アポスティーユと国際発送の期間が加わり、それぞれ管轄機関や発送方法によって異なるため、入国予定日より十分前に開始されることをおすすめします。費用は書類と手続きによって異なるため、正確な金額はご相談を通じてご確認いただくのが最も正確ですが、手続きを一度に整理されると負担を軽減できる場合が多くあります。
最後にお伝えしたいこと
ご家族を招へいすることには、書類より先にある気持ちがあります。ただ、その気持ちが書類のために焦るものにならないよう願っています。必要でなければ、あえて事前に準備される必要はありません。ただし、必要なことをあまりにも遅く知ることだけは避けていただきたいと思います。
ソウルの夜が更けていく間も、ご家族を待つ気持ちは変わりません。
国とビザの種類、入国予定日だけお知らせください。
必要な手続きから一緒に確認いたします。
よくあるご質問
- ベトナムのご家族を招へいする際、招へい状は必ず必要ですか?
- ビザの種類と申請人の状況によって異なります。必要な場合もそうでない場合もあるため、在外公館の最新案内をご確認いただくのが最も正確です。
- C-3-4、F-1、F-3にはどのような違いがありますか?
- 短期訪問、同居、同伴家族など目的に応じて区分されるビザであり、申請人の関係や滞在目的によって必要書類が異なる場合があります。
- 公証とアポスティーユは同じものですか?
- 異なります。公証は署名や事実関係を公証人が確認する手続きであり、アポスティーユはその書類を外国でも公文書として認めてもらうための国際認証です。
- ベトナムはアポスティーユ条約の加盟国ですか?
- はい、ベトナムは2025年12月31日に条約の加入書を寄託し、2026年9月11日に発効しました(HCCH現況表基準)。発効直後のため、申請時点の最新案内を改めてご確認いただくことをおすすめします。
- 書類を海外へ送る際に注意すべき点はありますか?
- 韓国からベトナムへの国際発送にかかる期間は、EMS・DHL・FedExなどの発送方法や通関・現地の配送事情によって異なるため、発送前に利用する業者の案内で個別にご確認のうえ、余裕を持って準備されることをおすすめします。
- 自分で準備するのが難しい場合はどうすればよいですか?
- 国とビザの種類、入国予定日をお知らせいただければ、どのような手続きが必要かから一緒に確認いたします。
参考になる公式案内駐ベトナム大韓民国大使館 査証案内
⚠️ 本記事は招へいに必要なビザ、公証、領事確認、アポスティーユなどに関する一般的な情報提供を目的としています。審査期間・提出書類・条約の発効状況は、申請時点の大韓民国在外公館の公式案内を必ずご確認ください。
Vision ApoKorea 韓国認証代行