マラウイ書類認証ガイド
マラウイに韓国の書類を提出されますか?
書類・発給機関、翻訳・公証・アポスティーユの手続き、マラウイの公式機関情報をご確認ください。
3秒でわかる要約 — マラウイは1967年2月24日加入、1967年12月2日に条約が発効しており、条約の要件を満たす韓国の公文書は領事確認なしにアポスティーユのみで提出できます。私文書は先に公証が必要です。
HCCH公式ステータス — 加入書寄託 1967年2月24日 · 発効 1967年12月2日 · 韓国との適用:あり(韓国による異議なし)。 HCCHアポスティーユ条約ステータス表 基準(2026-10-03確認)
マラウイにどのような書類を提出されますか?
書類名をクリックすると発給機関・オンライン発給の可否・認証に関する注意事項を確認できます。公式機関の表示がある場合のみ、政府・裁判所・公共機関の公式サイトです。
家族・個人
家族関係証明書 ・ 基本証明書 ・ 婚姻関係証明書
発給機関 — 大韓民国の裁判所(家族関係登録事務を管掌する市・区・邑・面)
学歴・経歴
学位証明書 ・ 犯罪経歴回報書
発給機関 — 在学・卒業した学校(学位証明書) / 警察庁(犯罪経歴回報書)
企業・事業
法人登記簿謄本 ・ 事業者登録証明
発給機関 — 登記所(法人登記簿謄本) / 国税庁(事業者登録証明)
公式機関の名称・URLは確認時点のものであり、変更される場合があります。
マラウイ提出のための認証手続き
マラウイ提出用の韓国書類は、どのように準備すればよいでしょうか。基本的な流れは以下の通りです。
マラウイ提出目的別ガイド
提出機関・状況によって必要書類は異なるため、以下は参考用の代表的な書類であり、断定的な案内ではありません。
国際結婚
婚姻関係証明書・家族関係証明書が使用される場合がありますが、正確な一覧は確認が必要です。
就労・移住
犯罪経歴回報書・学位証明書が使用される場合がありますが、正確な一覧は確認が必要です。
留学
学位証明書・成績証明書が使用される場合がありますが、正確な一覧は確認が必要です。
事業・法人
法人登記簿謄本・事業者登録証明が使用される場合がありますが、正確な一覧は確認が必要です。
マラウイから韓国へ持ち込む書類
マラウイで発給された書類を韓国に提出する場合は、マラウイ側の管轄当局のアポスティーユを経る必要があります。
マラウイ側の管轄当局 — 法務次官(Attorney General/Solicitor General、リロングウェ所在)、各省庁の事務次官(Permanent Secretary)、高等裁判所(High Court)登記官、登録総局長(Registrar General、ブランタイア所在)、政府代理人(Government Agent)、公証人(notary public)、第1級治安判事(Resident Magistrate)
手数料・電子アポスティーユ・翻訳認証制度は今回の調査では確認できず、情報確認中です — 最新情報は管轄機関に直接お問い合わせください。
マラウイの公式機関
以下のリンクはマラウイ関連の公式・準公式機関のご案内です。実際の提出前に最新情報をご確認ください。
正確な受付方法・必要書類・手数料は必ず上記公式サイトで再度ご確認ください。
Vision ApoKoreaがお手伝いできること
ご自身での準備が難しいですか?書類発給から翻訳・公証・アポスティーユまで、Vision ApoKoreaで必要な手続きを確認しながら進めることができます。
よくある質問
マラウイに提出する書類にアポスティーユは必要ですか?
マラウイは1967年2月24日加入、1967年12月2日に条約が発効しており、条約の要件を満たす韓国の公文書は領事確認なしにアポスティーユのみで提出できます。
マラウイの書類はどこでアポスティーユを取得しますか?
法務次官室(リロングウェ)および登録総局(ブランタイア)などが管轄当局として確認されています。詳細な受付手続きは情報確認中のため、管轄機関に直接お問い合わせください。
翻訳はどうすればよいですか?
翻訳認証制度は確認できなかったため、提出機関に直接ご確認が必要です。
費用はいくらですか?
公式の手数料資料が確認できなかったため、正確な金額はご案内できません。見積もり依頼で個別のお見積もりをご請求いただけます。
複数の書類をまとめて依頼できますか?
はい、複数の書類をまとめてご依頼いただけます。見積もり依頼で数量をお知らせください。
Vision ApoKorea 韓国認証代行